小型自動車競走法施行規則 第十六条

(施設等改善競走の届出)

平成十四年経済産業省令第九十八号

施行者が、施設等改善競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 一 施設等改善競走の開催の年月並びに競走の回数及び種類 二 施設等改善競走を行おうとする競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類 三 施設等改善競走に関する収支予算見積書 四 施設等改善の計画

2 施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

第16条

(施設等改善競走の届出)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第16条 (施設等改善競走の届出)

施行者が、施設等改善競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 一 施設等改善競走の開催の年月並びに競走の回数及び種類 二 施設等改善競走を行おうとする競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類 三 施設等改善競走に関する収支予算見積書 四 施設等改善の計画

2 施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

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