小型自動車競走法施行規則 第十六条の三

(電磁的記録)

平成十四年経済産業省令第九十八号

法第十二条第三項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

第16条の3

(電磁的記録)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第16条の3 (電磁的記録)

法第12条第3項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

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