小型自動車競走法施行規則 第十四条

(競走開催の範囲)

平成十四年経済産業省令第九十八号

法第十条第一項に規定する競走開催の範囲は、次に掲げるところによる。 一 一競走場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競走場ごとに十八回以内とする。 二 一施行者当たりの年間開催回数(二以上の施行者が共同して競走を開催する場合であって、いずれか一方の施行者が重勝式勝車投票法のみを実施するときは、当該一方の施行者が実施するものを含まない。)は、施行者ごとに十八回以内とする。 三 一回の開催日数は、九日以内とする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、競走場ごとに百六十二日以内とする。この場合において、天災その他施行者の責めに帰すことができない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができない場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。 四 一日の競走回数は、二十回以内とする。

2 年と年とにまたがって開催される競走は、第一項第一号及び第二号の規定による開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。

3 日と日とにまたがって開催される競走のうち、午前零時から午前一時までに実施されるものは、第一項第三号の規定による一回の開催日数及び第四号の規定による一日の競走回数の計算については、前者の日に実施されたものとみなす。

第14条

(競走開催の範囲)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第14条 (競走開催の範囲)

法第10条第1項に規定する競走開催の範囲は、次に掲げるところによる。 一 一競走場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、競走場ごとに十八回以内とする。 二 一施行者当たりの年間開催回数(二以上の施行者が共同して競走を開催する場合であって、いずれか一方の施行者が重勝式勝車投票法のみを実施するときは、当該一方の施行者が実施するものを含まない。)は、施行者ごとに十八回以内とする。 三 一回の開催日数は、九日以内とする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、競走場ごとに百六十二日以内とする。この場合において、天災その他施行者の責めに帰すことができない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができない場合は、当該開催日は開催日数に含まないものとする。 四 一日の競走回数は、二十回以内とする。

2 年と年とにまたがって開催される競走は、第1項第1号及び第2号の規定による開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。

3 日と日とにまたがって開催される競走のうち、午前零時から午前一時までに実施されるものは、第1項第3号の規定による一回の開催日数及び第4号の規定による一日の競走回数の計算については、前者の日に実施されたものとみなす。

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