小型自動車競走法施行規則 第十条

(許可の基準)

平成十四年経済産業省令第九十八号

法第六条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。 二 敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。 三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。 四 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競走の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

第10条

(許可の基準)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第10条 (許可の基準)

法第6条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。 二 敷地は、観客席の席数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。 三 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次の施設を有すること。 四 前号に掲げる施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、観客の利便及び競走の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

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