沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令 第二条
(経営革新計画の変更に係る承認の申請)
平成十四年内閣府・経済産業省令第二号
沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定中小企業者等は、様式第二による申請書一通及びその写し一通を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第二項第二号に掲げる書類