電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令 第三条

(認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)

平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号

前条の規定は、法第十五条第二項において準用する法第七条第一項の認定の更新に準用する。

第3条

(認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令の全文・目次(平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号)

第3条 (認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)

前条の規定は、法第15条第2項において準用する法第7条第1項の認定の更新に準用する。

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