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小型船舶登録規則

平成十四年国土交通省令第四号

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小型船舶登録規則の法令ページ

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  • 法令名: 小型船舶登録規則
  • 法令番号: 平成十四年国土交通省令第四号
  • 公布日: 2002-02-01
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (適用除外)
  • 第三条 (臨時航行)
  • 第四条 (滅失した原簿の回復の申請)
  • 第五条 (登録の申請)
  • 第六条
  • 第七条 (書面の提出)
  • 第八条 (測度等の準備)
  • 第九条 (申請の却下事由)
  • 第十条 (原簿の調製の方法)
  • 第十一条 (滅失した原簿の回復)
  • 第十二条 (表示番号の記録)
  • 第十三条 (順位番号の記録)
  • 第十四条 (持分の記録)
  • 第十五条 (債権者の代位による登録の方法)
  • 第十六条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録)
  • 第十七条 (行政区画の名称等の変更)
  • 第十八条 (登録の抹消の方法)
  • 第十九条 (仮処分の登録の方法)
  • 第二十条 (抹消した登録の回復の登録の方法)
  • 第二十一条 (予告登録の方法)
  • 第二十二条 (登録年月日の記録)
  • 第二十三条 (分界)
  • 第二十四条 (船舶番号の基準)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 登録の申請手続等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条