特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

平成十四年国土交通省令第十七号

第一条

(用語)

この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(対象建設工事の届出)

法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 工事の名称及び場所 三 工事の種類 四 工事の規模 五 請負契約によるか自ら施工するかの別 六 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 七 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの 八 対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの 九 対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日

2 法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。

第三条

(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十二条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び第十条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 対象建設工事を発注しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第四条

(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち建設業を営む者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第五条

(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第三条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、建設業を営む者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第六条

(変更の届出)

法第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。

2 法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。

第七条

(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)

法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 分別解体等の方法 二 解体工事に要する費用 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 四 再資源化等に要する費用

第八条

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十三条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置

2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

3 第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 第一項第一号ロに掲げる措置にあっては、契約事項等を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 二 第一項第一号ハに掲げる措置にあっては、契約事項等を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第九条

(対象建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式

第十条

(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十一条

(報告の徴収に関する事項)

令第七条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令別記様式第一号による届出書の記載事項に変更があった場合におけるこの省令による改正後の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第三条第二項の規定による届出書の様式については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(以下「省令」という。)第二条第二項の規定による届出を行った者が省令第三条第二項の規定による届出を行う場合に提出する届出書の様式については、改正後の省令別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 - クラウド六法 | クラオリファイ