気象測器検定規則 第二十一条

(変更等の届出)

平成十四年国土交通省令第二十五号

型式証明を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに気象庁長官に届け出なければならない。 一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。 二 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 三 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。 四 第十七条第二項第二号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。 五 第十七条第三項により提出した書類の記載事項に変更があったとき。

第21条

(変更等の届出)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第21条 (変更等の届出)

型式証明を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに気象庁長官に届け出なければならない。 一 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。 二 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 三 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。 四 第17条第2項第2号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。 五 第17条第3項により提出した書類の記載事項に変更があったとき。

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