気象測器検定規則 第二十三条

(告示)

平成十四年国土交通省令第二十五号

気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。 一 型式証明をしたとき。 二 前条第一項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。 三 前条第二項の規定により型式証明を取り消したとき。

第23条

(告示)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第23条 (告示)

気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。 一 型式証明をしたとき。 二 前条第1項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。 三 前条第2項の規定により型式証明を取り消したとき。

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