気象測器検定規則 第二十四条
(準用規定)
平成十四年国土交通省令第二十五号
第十条から第十二条までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、第十条及び第十一条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。
(準用規定)
気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)
第24条 (準用規定)
第10条から第12条までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、第10条及び第11条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。