気象測器検定規則 第二十四条

(準用規定)

平成十四年国土交通省令第二十五号

第十条から第十二条までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、第十条及び第十一条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。

第24条

(準用規定)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第24条 (準用規定)

第10条から第12条までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、第10条及び第11条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。

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