気象測器検定規則 第二十条

平成十四年国土交通省令第二十五号

型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器に、型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。

第20条

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第20条

型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器に、型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。

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