気象測器検定規則 第十一条

(複合気象測器の検定)

平成十四年国土交通省令第二十五号

複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。

第11条

(複合気象測器の検定)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第11条 (複合気象測器の検定)

複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。

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