気象測器検定規則 第十一条
(複合気象測器の検定)
平成十四年国土交通省令第二十五号
複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。
(複合気象測器の検定)
気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)
第11条 (複合気象測器の検定)
複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち一つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。