気象測器検定規則 第十七条

(型式証明の申請)

平成十四年国土交通省令第二十五号

法第三十二条の型式証明を受けようとする者は、第二号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、試験用の気象測器三個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書 二 当該型式の気象測器の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類

3 気象庁長官は、前項各号に掲げるもののほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

第17条

(型式証明の申請)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第17条 (型式証明の申請)

法第32条の型式証明を受けようとする者は、第2号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、試験用の気象測器三個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書 二 当該型式の気象測器の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類

3 気象庁長官は、前項各号に掲げるもののほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

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