気象測器検定規則 第十二条
(部分のみについての検定)
平成十四年国土交通省令第二十五号
気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。 一 次に掲げる気象測器の感部 二 次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。) 三 次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。) 四 受水器 五 雨量ます
(部分のみについての検定)
気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)
第12条 (部分のみについての検定)
気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。 一 次に掲げる気象測器の感部 二 次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。) 三 次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。) 四 受水器 五 雨量ます