気象測器検定規則 第十五条
(検定の有効期間)
平成十四年国土交通省令第二十五号
法第三十一条の国土交通省令で定める気象測器は、次の表の上欄に掲げるものとし、その検定の有効期間は、同表の下欄に掲げるものとする。
2 複合測器の検定の有効期間は、これを構成する各気象測器の検定の有効期間のうち最も短いものと同じ期間とする。
3 船舶で用いる気象測器の検定の有効期間は、船舶が航行中又は外国の港に停泊している間に前二項の期間が経過する場合は、前二項の規定にかかわらず、その後最初に本邦の港に到着した日までとする。