気象測器検定規則 第十六条

(型式証明を行う気象測器)

平成十四年国土交通省令第二十五号

法第三十二条第一項の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。

第16条

(型式証明を行う気象測器)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第16条 (型式証明を行う気象測器)

法第32条第1項の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。

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