クラウド六法気象測器検定規則第二章 型式証明第十六条気象測器検定規則 第十六条(型式証明を行う気象測器)平成十四年国土交通省令第二十五号法第三十二条第一項の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。