気象測器検定規則 第十六条の二

(型式証明を実施する場所)

平成十四年国土交通省令第二十五号

法第三十二条第一項の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。

第16条の2

(型式証明を実施する場所)

気象測器検定規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第二十五号)

第16条の2 (型式証明を実施する場所)

法第32条第1項の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。

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