都市再生特別措置法施行規則 第一条の二十一
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準)
平成十四年国土交通省令第六十六号
法第十九条の十九第二項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準)
都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)
第1条の21 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準)
法第19条の19第2項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。