都市再生特別措置法施行規則 第一条の二十三

(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議)

平成十四年国土交通省令第六十六号

法第十九条の二十第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。 一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第二項の申請書に相当する書類

第1条の23

(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議)

都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)

第1条の23 (都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議)

法第19条の20第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。 一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第6条第2項の申請書に相当する書類

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