都市再生特別措置法施行規則 第一条の二十二
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)
平成十四年国土交通省令第六十六号
特定行政庁は、法第十九条の十九第三項の規定により同条第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の二十の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)
都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)
第1条の22 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)
特定行政庁は、法第19条の19第3項の規定により同条第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の20の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。