都市再生特別措置法施行規則 第一条の二十四

(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号

法第十九条の二十第一項の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。 一 公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。 二 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十五条第一項から第三項までに規定する基準並びに同令第十六条各号及び第十七条各号に掲げる基準に適合するものであること。

第1条の24

(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準)

都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)

第1条の24 (都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準)

法第19条の20第1項の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。 一 公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。 二 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第15条第1項から第3項までに規定する基準並びに同令第16条各号及び第17条各号に掲げる基準に適合するものであること。

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