都市再生特別措置法施行規則 第一条の五

(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)

平成十四年国土交通省令第六十六号

法第十九条の九第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。 一 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 土地区画整理法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画 三 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二条第一項各号に掲げる書類に相当する書類

第1条の5

(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)

都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)

第1条の5 (土地区画整理事業に係る同意に関する協議)

法第19条の9第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第4条第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。 一 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 土地区画整理法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画 三 土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第2条第1項各号に掲げる書類に相当する書類

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