都市再生特別措置法施行規則 第一条の六
(土地区画整理事業に係る同意の基準)
平成十四年国土交通省令第六十六号
法第十九条の九第一項の同意は、土地区画整理法第九条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
(土地区画整理事業に係る同意の基準)
都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)
第1条の6 (土地区画整理事業に係る同意の基準)
法第19条の9第1項の同意は、土地区画整理法第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。