都市再生特別措置法施行規則 第一条の十三
(建築物の建築等に係る同意に関する協議)
平成十四年国土交通省令第六十六号
法第十九条の十七第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事又は建築副主事に提出するものとする。 一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第十九条の十五第二項第四号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第一号、第一条の十六第一号及び第一条の二十第一号において同じ。)を記載した書類 二 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三に規定する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第一条の十五第一項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第八条の二の二において準用する同令第一条の三に規定する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
2 法第十九条の十七第三項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。 一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類 二 建築基準法施行規則第十条の十六第一項に規定する建築基準法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に同条第八項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第六項に規定する対象区域をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に一若しくは二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第二項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。) 三 建築基準法施行規則第十条の二十三に規定する建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)