都市再生特別措置法施行規則 第一条の十九

(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

平成十四年国土交通省令第六十六号

法第十九条の十九第一項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、法第十九条の十九第一項の規定による認定をしたときは、別記様式第二の通知書に、前項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、法第十九条の十九第一項の規定による認定をしないときは、別記様式第三の通知書に、第一項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第1条の19

(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)

第1条の19 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

法第19条の19第1項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、法第19条の19第1項の規定による認定をしたときは、別記様式第二の通知書に、前項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、法第19条の19第1項の規定による認定をしないときは、別記様式第三の通知書に、第1項の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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