都市再生特別措置法施行規則 第一条の十五
(建築物の建築等に係る証明書の交付)
平成十四年国土交通省令第六十六号
建築主事又は建築副主事は、法第十九条の十七第四項の規定により建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第一項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
2 特定行政庁は、法第十九条の十七第四項の規定により建築基準法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第二項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。