都市再生特別措置法施行規則 第一条の十四

(建築物の建築等に係る同意の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号

法第十九条の十七第一項の同意は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。

2 法第十九条の十七第三項の同意は、前条第二項第二号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第三号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第八十六条の八第一項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

第1条の14

(建築物の建築等に係る同意の基準)

都市再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第六十六号)

第1条の14 (建築物の建築等に係る同意の基準)

法第19条の17第1項の同意は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。

2 法第19条の17第3項の同意は、前条第2項第2号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第3号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第86条の8第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

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