地方運輸局組織規則 第五条
(自動車交通部の所掌事務)
平成十四年国土交通省令第七十三号
自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 貨物利用運送事業(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条、第四十九条、第五十条、第五十二条、第九十条及び第百十六条において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。 二 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整並びに安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導並びに当該監査の結果に基づく必要な処分に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。 三 自動車ターミナルに関すること(交通政策部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、交通政策部及び自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。 四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。