地方運輸局組織規則 第十一条

(次長)

平成十四年国土交通省令第七十三号

北陸信越運輸局海事部に次長二人を、地方運輸局交通政策部、観光部、鉄道部及び自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、自動車技術安全部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部及び海事振興部にそれぞれ次長一人を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第11条

(次長)

地方運輸局組織規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第七十三号)

第11条 (次長)

北陸信越運輸局海事部に次長二人を、地方運輸局交通政策部、観光部、鉄道部及び自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、自動車技術安全部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部及び海事振興部にそれぞれ次長一人を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方運輸局組織規則の全文・目次ページへ →
第11条(次長) | 地方運輸局組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ