地方運輸局組織規則 第十五条

(総務部に置く課等)

平成十四年国土交通省令第七十三号

総務部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。

第15条

(総務部に置く課等)

地方運輸局組織規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第七十三号)

第15条 (総務部に置く課等)

総務部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。

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