地方運輸局組織規則 第十四条の三

(海事保安・事故対策調整官)

平成十四年国土交通省令第七十三号

地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

2 海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

第14条の3

(海事保安・事故対策調整官)

地方運輸局組織規則の全文・目次(平成十四年国土交通省令第七十三号)

第14条の3 (海事保安・事故対策調整官)

地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

2 海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。 一 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二 海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 三 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。

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