土壌汚染対策法施行規則 第十三条の二

平成十四年環境省令第二十九号

調査実施者は、第三条第六項第二号に掲げる場合において、第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第三十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、土壌溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

第13条の2

土壌汚染対策法施行規則の全文・目次(平成十四年環境省令第二十九号)

第13条の2

調査実施者は、第3条第6項第2号に掲げる場合において、第10条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第35条第1項第3号を除き、以下同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、土壌溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

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