第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第二条
(届出事項のファイルへの記録の方法)
平成十四年経済産業省・環境省令第一号
法第八条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。
(届出事項のファイルへの記録の方法)
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)
第2条 (届出事項のファイルへの記録の方法)
法第8条第1項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。