第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第六条
(届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)
平成十四年経済産業省・環境省令第一号
法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 都道府県 二 経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分 三 都道府県及び前号の移動体の区分
(届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)
第6条 (届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)
法第9条第2項の規定による集計は、同条第1項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 都道府県 二 経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分 三 都道府県及び前号の移動体の区分