使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第一条

(定義)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第389号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(定義) | 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ