使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第七条

(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。 二 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

第7条

(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第7条 (フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)

法第13条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。 二 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

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