使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三条
(自動車の製造等の委託)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
(自動車の製造等の委託)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
第3条 (自動車の製造等の委託)
法第2条第15項第1号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。