使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第三条

(自動車の製造等の委託)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

第3条

(自動車の製造等の委託)

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第3条 (自動車の製造等の委託)

法第2条第15項第1号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

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