使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第九条
(解体業者による再資源化に関する基準)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
法第十六条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。 二 使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。 三 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。 四 前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。