使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十二条

(フロン類回収料金に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第二十三条第一項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

第22条

(フロン類回収料金に関する基準)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第22条 (フロン類回収料金に関する基準)

法第23条第1項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

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