使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十四条

(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

第24条

(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第24条 (ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)

法第23条第2項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。

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