使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十条
(引取基準の公表の方法)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
法第二十二条第二項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(引取基準の公表の方法)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
第20条 (引取基準の公表の方法)
法第22条第2項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。