使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五条
(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
前条の規定は、法第十一条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
第5条 (フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
前条の規定は、法第11条の主務省令で定める正当な理由について準用する。