使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第八条
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第四条の規定は、法第十五条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
第8条 (解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第4条の規定は、法第15条の主務省令で定める正当な理由について準用する。