使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第六条
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。 二 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。