使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十七条

(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。 二 当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。 三 当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項に規定する引取基準に適合しないこと。 四 当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

第17条

(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第17条 (自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)

法第21条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。 二 当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。 三 当該特定再資源化等物品の引取りが法第22条第1項に規定する引取基準に適合しないこと。 四 当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。

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