クラウド六法使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第二章 再資源化等の実施第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施第十九条使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十九条平成十四年経済産業省・環境省令第七号法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定再資源化等物品の性状 二 引取りの方法 三 荷姿