使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十九条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定再資源化等物品の性状 二 引取りの方法 三 荷姿

第19条

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第19条

法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 特定再資源化等物品の性状 二 引取りの方法 三 荷姿

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