使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十二条

(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、五年とする。

第12条

(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第12条 (解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)

法第16条第5項(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、五年とする。

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