使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十五条

(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第四条の規定は、法第十八条第三項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

第15条

(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第15条 (破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)

第4条の規定は、法第18条第3項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。

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