使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十六条

(破砕業者による再資源化に関する基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号

法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。 二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

第16条

(破砕業者による再資源化に関する基準)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)

第16条 (破砕業者による再資源化に関する基準)

法第18条第5項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。 二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

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