使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第十六条
(破砕業者による再資源化に関する基準)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。 二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
(破砕業者による再資源化に関する基準)
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)
第16条 (破砕業者による再資源化に関する基準)
法第18条第5項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。 二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。